就労継続支援A型事業所・B型事業所と生活保護の併用についてご紹介


就労継続支援A型事業所・B型事業所で働くことで生活保護を打ち切られるのではないか?生活保護費が減額されるのではないか?と考えてる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
就労継続支援A型事業所・B型事業所で働きながら生活保護の併用が可能かどうかについて紹介していきます。

生活保護に関して


生活保護は、生活に困窮している方に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を助長するための制度です。
生活保護制度で支給される生活保護費の金額については、申請された方の年齢や障害の程度、地域等によって異なります。

参考に、大阪市での生活保護費の目安は以下の金額になります。
(生活保護の自動計算サイトより試算 https://seikatsu-hogo.net/ )
・20歳〜59歳 身体障害3級、精神障害2級に該当: 134,180円
・20歳〜59歳 身体障害1・2級、精神障害1級に該当: 143,120円

障害年金を受給されている場合は障害年金が優先的に支給されます。
そのため、障害年金と生活保護費の両方を同時に満額受給することはできません。
障害年金の金額を差し引いた形で生活保護費が支給されますが、1級と2級の方は生活保護費に障害者加算という形で加算されて支給される仕組みになっています。
生活保護費に関しては申請者の状況によって様々になりますので、正確な金額を知りたい、生活保護を申請したい場合は役所の生活保護業務窓口へお問い合わせください。

就労継続支援A型事業所・B型事業所の違い


就労継続支援A型事業所は、障害のある方が企業や事業所での就労が不安な場合、難しい場合に支援がある職場で雇用契約を行ったうえで働く福祉サービスです。
一般就労と比較すると決められた勤務形態のなかで1日の勤務時間が比較的短い場合もあります。

就労継続支援B型事業所は、障害のある方が企業での就労が不安な場合、難しい場合に軽作業等を通じて働く福祉サービスです。
就労継続支援B型事業所で働き続けるだけでなく、就労継続支援A型事業所での就職を目指して就労支援を行いながら働こともできます。
障害や体調に考慮して、事業所と相談しながら働く日や時間を柔軟に調整することができるのが特徴です。就労支援A型事業所と就労継続支援B型事業所の大きな違いは雇用形態と給料の金額になります。就労支援A型事業所は企業や事業所と雇用契約を行なったうえで働くため、最低賃金以上の給料が保障されています。

令和2年度のA型事業所の平均賃金は79,625円で、時間換算すると899円/時間になります。
一方、就労継続支援B型事業所は事業所と雇用契約を行わない、成功報酬のような形式になる場合が多いので、最低賃金以下の給料になることが多いです。
令和2年度の平均工賃は15,776円で、時間換算すると222円/時間になります。

就労支援A型事業所と就労継続支援B型事業所では収入として得ることができる金額に大きな差があることを知っておきましょう。
(参考: 厚生労働省 令和2年度工賃(賃金)の実績について)

就労継続支援A型事業所・B型事業所での生活保護の併用は可能?


生活保護費を受給していて、収入がある場合は収入金額を申告しないといけません。
1ヶ月の収入が15,200円未満の場合は全額が基礎控除として控除されるので、減額されることなく、生活費に上乗せされます。
1ヶ月の収入が15,200円以上の場合は生活保護費と収入から収入によって決められている基礎控除額を差し引いた金額を引いた金額が支給額になります。

生活保護が打ち切られる場合は、収入が生活保護支給額を上回る場合が数カ月間連続しており、安定した収入を継続すること可能と判断された場合になります。
就労継続支援A型事業所で働く場合は収入金額そのままを生活保護費に加えることは難しいですが、少なからず生活保護費に収入を加えることはできます。

計算方法の具体例を紹介します。
・生活保護費134,180円で就労継続支援A型事業所(大阪市等の1等地に該当する地域、ひとり暮らし)での収入が79,625円ある場合
生活保護費 134,180円-(収入79,625円-基礎控除額20,040円)=生活保護支給額74,595円生活保護支給額74,595円+ 収入79,625円=154,220円

基礎控除額と同額の金額が生活費に加わるということになります。
(基礎控除額表は広島県が公開している資料を使用 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/36380.pdf)

就労継続支援B型事業所で働く場合は収入金額が15,200円未満の場合はそのまま生活保護費に加わる形になります。
つまり、就労継続支援A型事業所と就労継続支援B型事業所で働きながら生活保護費を受給することは可能です。

まとめ


就労継続支援A型事業所・B型事業所で働きながら生活保護制度を併用して利用することはできます。
事業所での収入金額によって得ることができる収入金額の仕組みが変わることを知っておきましょう。
自分らしく生活ができるように、働きながら生活保護制度を併用して利用することを考えることは大切です。
希望される方は事業所スタッフや役所の生活保護業務窓口に相談してください。

この記事を書いたのは
山本 美喜/やまもと みき
特定非営利活動法人やさしいあおぞら 理事長
お一人お一人に合わせた支援を提案させていただきます。
まずはぜひ施設見学にお越しください。
皆様にお会いできるのを楽しみにしております。〒557-0044 大阪府大阪市西成区玉出中2丁目5−14 201
TEL:070-8406-3160

就労継続支援A型事業所
就労継続支援A型事業所 – やさしいあおぞら
タイトルとURLをコピーしました