就労継続支援A型・B型と障害年金の併用についてご紹介


就労継続支援A型・B型事業所に通所してもらうことができる給料や工賃だけだと生活をするのは不安を感じるのではないでしょうか。
今回、みなさんの生活を支える制度である障害年金について、日本年金機構 障害年金ガイド 令和4年度を参考・引用しながら紹介していきます。
(https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf)

障害年金とは?


障害年金は、病気や怪我等を含めた様々な理由で障害の状態が続く時に支給される、生活を支える制度です。
障害年金は大きく分けて、①障害基礎年金、②障害厚生年金、③障害手当金があります。
障害年金の支給対象となるのは以下のようになります。

① 障害基礎年金
・障害の原因となった病気や怪我の初診日が、国民年金の被保険者期間中である方
・国民年金の被保険者となる前から障害を有している方(20歳未満)
・国民年金の被保険者資格を失った、60歳以上65歳未満の方

② 障害厚生年金
厚生年金の被保険者である期間に、障害の原因となった病気や怪我の初診日がある

③障害手当金(一時金として支給)
厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気や怪我の初診日がある

また、障害年金で定められている「障害の程度」に関しては1〜3級までの障害等級が定められています。
以下で紹介する障害等級は障害者手帳の等級とは異なり、障害者手帳がなくても障害年金の申請は可能です。

1級: 自分では日常生活のことがほとんどできない状態で他人の介助が必要な障害の状態、もしくは、かろうじて身のまわりのことができても、それ以上の活動ができない方。

2級:日常生活を自分で行うことが極めて困難な状態(必ずしも他人の介助等が必要ではない)が、労働で収入を得る活動ができない方。

3級:日常生活に関する活動に支障がなくでも、労働では著しく制限が必要な状態である方

障害年金はいくらもらえるの?


障害基礎年金、障害厚生年金、障害手当金の額は、毎年、物価や賃金などの変動に応じて見直しが行われ、支給額に反映されることになります。
令和4年度の障害基礎年金の年間支給額は、1級が972,250円、2級が777,800円です。
障害基礎年金が支給される方に、18歳到達年度の末日までの間にある子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子がいる場合は、その数に応じて、子ども2人までは1人につき223,800円/年間、3人目以降は1人につき74,600円/年間が加算されて支給されます。
障害厚生年金の年金額は、厚生年金加入期間中の標準報酬額と加入期間で算出されます。
1級は報酬比例の年金額の1.25倍、2級は報酬比例の年金額が、障害厚生年金として支給されます。
また、65歳未満の配偶者がいる場合は、223,800円/年額が加算されて支給されます。
障害厚生年金の1級と2級に関しては障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
3級の障害厚生年金は報酬比例の年金(最低保証583,400 円/年間)が支給されますが、配偶者の加算はありません。
障害手当金は、報酬比例の年金の2年分(最低保証1,166,800円)を一時金として支給を受けることができます。

障害年金の申請方法


障害年金の申請で必要な書類は以下の内容になります。

・年金請求書
市区町村役場や年金事務所に書類があります。

・受診状況証明書
市区町村役場や年金事務所で書類をもらい、医療機関に書いてもらう必要があります。

・戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
・診断書
・通帳

本人名義の通帳が必要です。

・年金手帳
・病歴・就労状況等申立書

書類は市区町村役場や年金事務所で書類をもらうことができます。
申請者が記入することになりますが、代筆も可能です。

・病歴や障害の状態が確認できるもの
身体障害者手帳や療育手帳、精神保健福祉手帳等があれば申請時に持参しましょう。

障害基礎年金の申請先は、市区町村役場ですが、初診日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、最寄りの年金事務所になります。
障害厚生年金と障害手当金の申請先は、最寄りの年金事務所です。
障害年金申請にあたり、申請者の家庭状況や病気・障害の状況により必要な書類があるので、年金請求書をもらう際に確認すると良いでしょう。
書類提出後、日本年金機構で支給要件の審査が行われます。
支給が決定された場合は、日本年金機構から年金決定通知書と年金証書が送付されます。
その後、1~2か月してから障害年金の支払いが開始される流れになります。
障害年金申請から受給開始になるまでは必要な書類の準備や審査に時間がかかることは知っておきましょう。

就労継続支援A型・B型事業所での障害年金の併用は可能?


就労継続支援A型・B型事業所で通所して、給料や工賃をもらいながら障害年金を併せて受給することは可能です。
障害年金の支給日は、偶数月の15日になります。
障害基礎年金で20歳前の病気や怪我等による支給を希望する場合は所得制限があります。
前年所得が3,704,000円を超えない場合は所得制限場ありませんが、超える場合は半額の支給に減額され、4,721,000円を超えると障害基礎年金の支給が全額停止になります。
単純に12ヶ月で分割した場合、1ヶ月の収入が約30万円を超えなければ減額になりませんし、約40万円を超える場合は支給できないという計算になります。
就労継続支援A型事業所の平均給料が79,625円(令和2年度)、就労継続支援B型事業所の平均工賃が15,776円(令和2年度)になりますが事業所によって給料/工賃は様々ですので参考にしてください。
20歳以降の傷病に係る障害基礎年金と障害厚生年金には所得制限はありません。

まとめ


障害年金は就労継続支援A型・B型事業所で通所して、給料や工賃をもらいながら障害年金を併せて支給することができます。
申請方法や内容が分かりにくいことがあると思いますので、事業所のスタッフや市区町村役場や年金事務所で相談しながら申請を行うと良いでしょう。

この記事を書いたのは
山本 美喜/やまもと みき
特定非営利活動法人やさしいあおぞら 理事長
お一人お一人に合わせた支援を提案させていただきます。
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