ご利用案内

障がい者手帳を取得している方向けのサービスとなります。

ご利用までの流れ

STEP1 施設見学

まずはじめに施設見学にお越しください。施設の雰囲気や仕事内容など見学いただき、施設内の環境設備等をご案内いたします。
そのうえで仕事内容のマッチングや、ご自身の希望される支援が受けられるかをご検討いただきます。
不明な点はお気軽にお尋ねください。

STEP2 障がい福祉受給者証の申請

利用を希望される場合は、お住いの市区町村の障がい福祉課・保健福祉課などの行政窓口で障がい福祉サービス受給者証の申請をしてください。すでに就労支援・生活支援センターの支援を受けている方は、担当支援員にご相談ください。
申請には以下の3点が必要です。

・印鑑
・障がい者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳・自立支援医療受給者証など)
・氏名や住所がわかるもの

また、それ以外にも収入がわかる書類などが必要な場合もあります。
市町村民税非課税の方は年金証書の写しや年金振込通知書の写しなどをご準備ください。
申請の際に必要な書類は各自治体で異なるため、事前に問い合わせるのがおすすめです。

大阪府障がい者福祉窓口一覧

障がい者福祉サービス受給者証の発行までの流れ

①認定調査
申請後、障がい福祉課の職員による聴き取り調査が行われます。現在の体調や生活環境、利用したいサービスが適当かどうかを判断するためのヒアリングです。

②利用計画の作成
利用の際にはサービス利用計画書が必要です。計画書作成には2つの方法があります。

・セルフプラン(本人か家族が作成)
・相談支援事業所に依頼

ご自身やご家族での作成が難しい場合は、窓口に問い合わせ相談支援事業所の紹介を受けましょう。利用にあたっての相談やモニタリングなどの支援を無料で受けることができます。
または、やさしいあおぞらまでお問い合わせください。

③暫定支給の決定
サービス利用計画を提出後、最長で2ヵ月間の体験利用期間があります。
利用したい施設での支援が適切かどうかを判断したり、ほかの支援が必要な場合などの調整を行うためです。
ただし自治体によっては、暫定支給決定を行わない場合もあります。

④個別支援計画の作成
相談支援事業所による支援を受けている方は、暫定支給期間の状況を踏まえて個別支援計画を作成します。
その計画にもとづき、ご自身の目標達成に向けた継続的な支援が行われます。
利用後も6ヵ月に1回以上のモニタリングが実施され、状況に応じて計画の見直しをします。

※セルフプランで利用の方は、やさしいあおぞらまで問い合わせください。

⑤受給者証の交付
個別支援計画が確認され支給が決定したら、サービスの内容(就労継続支援A型)が記載された通知が送られてきます。
その後受給者証が交付されます。

本支給まではおよそ1~2ヵ月程度かかります。
自治体によって暫定支給期間のない場合は数週間程度となります。

STEP3 ハローワーク就労支援センターへ問い合わせ

施設の利用を希望される場合は、ハローワークの紹介状が必要です。
ハローワークの障がい者窓口に問い合わせ「やさしいあおぞら」の紹介状を受け取ってください。
障害者手帳を忘れずに持参しましょう。

STEP4 やさしいあおぞらにて面接

施設にて面接を行います。ハローワークの紹介状と障がい者手帳、履歴書をご持参ください。
面接では主に障がいのことやこれまでの経歴、生活状況、配慮してほしいことなどをお聴かせいただきます。

STEP5 利用開始

訓練給付金の支給が決定したら、施設と雇用契約を結び利用開始となります。

事業所紹介動画

タイトルとURLをコピーしました