掲載:2009/12/27

平成21年11月県議会 北山早苗一般質問&答弁

あおぞらの北山早苗です。

1、浅川ダムの見直しについて

前原大臣は、国土交通委員会で、「国からお金が7割も来る補助ダムの見直し」についての質問に答え、「基本的には各知事の判断を尊重する」と言いつつも、「根本的に考え方、発想を変えなければ、税金の使い道という観点から考えると、今までのような河川整備、あるいは、ダム建設を行なうわけにはいかないという認識をしっかりと地方にも持っていただくことが大事。そういうことを知事とコミュニケーションを図っていきたい」「個別の事業の進め方について知事と相談させていただくこともある」と答弁されています。
そこで、村井知事にお尋ねします。

  1. 前原大臣とは、この件で話し合いをもたれたのでしょうか?
  2. また、「今までのようなダム建設を行なうわけにはいかないという認識をしっかりと地方にも持っていただく」という、大臣の考えをどのように受け止めますか?
  3. 更に、大臣からこのような方向性が示された以上、十分なコミュニケーションをとられるまで、今行なわれている浅川ダムの入札手続きは中止すべきではないでしょうか?

(村井知事)前原国土交通大臣は「基本的には各知事の判断を尊重する」とされた上で、長野県を含めて各県から要望されている来年度事業費について、「場合によっては相談させていただくこともあり得る」と発言されているが、現時点においては国から何の話もない。従って、この県については大臣と何も話をしていない。
2つ目に、大臣の考えについての受け止めについては、国土交通大臣が質問のような発言をされたかどうか、私は聞いていない。
続いて、浅川ダムの入札手続きについては、前原大臣は「 基本的には各知事の判断を尊重する」としていて、来年度の補助金について「事前に相談させていただくことがあり得る」と発言されているが、現時点においては何の話もない。従って、現時点では、浅川ダム本体工事を本年度中に契約するべく入札手続きを粛々と進めている。

知事に再度お尋ねします。

先頃、大臣がつくった「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」について、国土交通相・三日月政務官は、「有識者会議が再検証の対象とするのは、国直轄と水資源機構が事業主体のダムで、来年22年夏頃までに中間まとめ、23年夏に最終提案の予定であり、それまでは予算の本格的執行が出来ない。補助ダムの再検証は県にゆだねるが、補助ダムとは言え、国の補助金が交付されるため、『国の再検証の基準』を示し県はどうするか問いかける」とのことです。であれば、補助ダムである浅川ダムも、『国の基準』ができる前の入札手続きは、中止するべきと思いますが、如何でしょう。
(村井知事)いろいろの報道がされていることは承知しているが、そのような有識者会議というものは未だ設立されたとも承知していないし、そのような仮定の前提に立って、現に必要と判断して粛々と進めている事業について、何らかの変更をする必要を感じていない。

再度、知事にお尋ねします。
かたくなに入札手続きの中止を拒否する理由は何ですか?
(村井知事)かたくなに中止を求められる理由が判然としない。

私には既成事実を積み上げ、着手さえしてしまえば事業継続に持ち込めるという腹づもりがあるように思えてなりません。
知事に再度お尋ねしますが、手続きを踏んで来たと言うのに、10月17日に新聞社が発表した「長野市長選世論調査結果」によれば、浅川ダムについて、見直す必要がある…63.2%、見直す必要はない…27.2%とのことです。私自身、この結果には驚きました。知事は、なぜ、ご自身が進めてきたことが、こんなにも民意とズレているのだと思いますか?この結果をしても、入札手続きを中止するつもりはないのですか?
(村井知事)浅川ダム建設事業については、様々な意見があるのはもとより承知している。県はこれまで様々な治水対策を立案し検討を行い「治水専用ダム」と「河川改修」を組み合わせた対策を進めることが望ましいと判断に至ったところで、これに従って進めているというだけのこと。

知事のダムに関するかたくなさは、時代錯誤であり、このまま入札を続け、本体着工に踏み切れば、かならずや県政に損失と禍根を残すことになると警告しておきます。

2、操業停止・未解体の産廃焼却炉について

県内には、操業停止・未解体で雨ざらしのまま放置されている焼却炉が沢山あります。先日、どこにどれだけあるのかと、生活環境部に問い合わましたが、産廃の炉については19と数だけの答えで、「廃止届けを出すと、県の管理から離れる。売れる場合もあり、個人の財産であるため、場所や業者名は教えることは出来ない」とのことでした。また、廃棄物対策課では、「届けが出されると、現地へ行き、すぐに使える状態でないことを確認し、適切に処理するように告げるが、取り壊すかどうかは事業者の判断。」と説明、監視指導課は、「残された炉に付いては、ダイオキシン特別措置法から離れるため、把握できない。答えた廃炉数19は、保存文書のある平成17年以降のもの。」という説明でした。
生活環境部長にお尋ねしますが、

  1. この説明に間違いはないでしょうか。
  2. また、実際には放置され、雨ざらしで汚染物質流出のおそれがあるものや、煙突が倒れているものも沢山あり、売れる可能性という論理は成り立たないのではないでしょうか?
  3. 更に、敷地で解体業などの許可で業を行なっていて、焼却炉は停止している施設があります。そこで、炉が雨ざらし、あるいは、解体物で埋まっているなどの場合、汚染物質の流出の危険性からして、廃掃法違反ではないでしょうか?

(環境部長)廃止後の焼却炉については、廃棄物処理法等の適用がなくなるため、その管理や処分については業者が行なうこととされている。
回答した炉の数は平成16年度から20年度までの過去5年間に廃止されて現状で撤去されていない炉の数について答えたもの。
また、撤去されていない焼却炉は、個人や法人の資産に関わるものなので、数のみ答えたもの。
次に売れる可能性は成立しないのではないかという質問について、実際に廃止後の焼却炉が他の者に売却された事例もあり、その処分については所有者の判断により行なわれるもの。
3点目に廃止後、放置されている焼却炉が雨ざらし等になっている場合は汚染物質流出の危険性があり、廃棄物処理法違反ではないかとの質問については、廃止後の焼却炉については、法の規制対象とはならないものだ。また、焼却炉の構造は容易に中のものが漏れ出さない構造になっている。しかし、焼却炉の周りに廃棄物が放置されているなど、廃棄物処理法違反の恐れがある場合は、事案に応じて指導してまいると考える。

再度部長にお尋ねします。
廃止焼却炉の洗浄や掃除がしてなければ、販売の意思なしと判断して良いのではないでしょうか?また、燃え殻・煤塵が残っていたら、適正処理をさせるのは県の責任ではないでしょうか?
(環境部長)売ることに関しては、それはまさに民民の取引の中で解決していくもので、処分するかしないかは所有者の判断になること。
それから、中に残っている場合どうかということについては、廃止届けが出て来た段階で、中のものを適正に処理するよう指導している。

再度部長にお尋ねします。きちんと処理されるまで、県の責任で確認していますか?
(環境部長)事案によって様々なものがあると思うが、必要なものについては、現地に出向き調査している。

最後まできちんと処理されたかどうか、それを確認しているかどうかを、もう一度お聞きしたいのですけれども。
(環境部長)必要に応じて現地調査を行っている。

再度部長にお尋ねします。ダイオキシン類や重金属類などが付着している煙突や炉を雨ざらしにしていることこそ、廃掃法違反であると思います。
先日、環境省の産業廃棄物課に行き、見解を伺ってきました。「煙突・炉そのものは廃棄物とは言えないが、燃え殻、灰など炉の中に残っているものは廃棄物で、止めても指導対象、廃掃法の対象である。」とのことでした。よって、法の下で、内部に燃え殻、灰などが残っていないかを確認し、除去されるまで廃棄物として指導監視するのは、県の責任で行なうべきことだと思いますが、もう一度確認させていただきますが、如何でしょう。
(環境部長)焼却炉の廃止に伴うその後の管理については、その炉の所有者又は管理者による適正な管理が求められるものであり、老朽化に伴って汚染物質の流出の恐れがあるならば、所有者等が対策を講ずる責任が他の工作物と同様にあると考えられる。
なお、事案ごとに対応しているところで、必要なものについては、現地の状況を引き続いて継続確認しているところだ。

再度部長にお尋ねしますがどうも仰っていることと現実が違うような気がします。環境省では、「停止になった時点で燃え殻・煤塵の適正処理は当たり前と思うが、そこまで国がいわなければいけないのかなあ…。廃棄物の部所としてやるべきことは、残っている燃え殻・煤塵を撤去しなさいと指導監視すること。以前に廃止された施設であっても、燃え殻・煤塵が残っていないかは、調べるべきものだ。」と言っていました。
放置されている産廃の廃止焼却炉の調査、及び、燃え殻・煤塵撤去の徹底を求めますが如何でしょう。
(環境部長)廃止焼却炉については、再度手続きを申し上げると、廃止届けがでると、事前の手続きとして、県としては炉の内部に残置されている燃え殻や煤塵をすべて搬出するように指導を実施している。
廃止については、廃止届けを確認の上、受理した物は工作物として、法の対象外になるものだ。

どうも言っていることと、現実が違うのではないかと思うので、このような質問をしているわけですけれども、知事にもここで答えを求めたいと思います。
放置されている廃止焼却炉の調査、及び、燃え殻・煤塵撤去の徹底調査を、早急に行なうことをお願いしたいのですが、国の方は、「廃止の時に、残っている燃え殻・煤塵を撤去しなさいと指導監視する権限は県にある。以前の施設でも残っていないか、調べるべきものだ。」と明確に言っている訳ですので、ぜひそのことを約束していただきたいのですけれど、如何でしょう。


(村井知事)今、環境部長からお答えしていることは、要するにそういう処理をきちんと県としては業者に対して指導していると申し上げているので、そういう問題は一応解決しているという理解だと私は思っている。

知事は、そのようにきちんと行なわれているということでお話しいただいていると思うのですが、現実は違うものもあります。
住民の通報によるだけでなく、自ら調査し、法に基づく仕事をきちんとするよう、再度強く要望しておきます。

3、信州まつもと空港の活性化について

JALの定期便撤退表明から、フジドリームエアラインズによる札幌線・福岡線の毎日就航が決まったとのこと。私も、信州まつもと空港の活性化を望んでいますが、県民のみならず、一般の松本市民からさえも、更なる税金の投入を懸念する声が聞こえてきます。
そこで、企画部長にお尋ねします。

  1. 空港への県負担は、20年度で約1億8千万円、人件費を含めれば2億4千万円とのことですが、先日、松本市と県議との懇談会で、「FDAは、設立間もない航空会社であり、経営と安全性を十分チェックすべき」という声もありましたが、安全性や運行継続性の担保をどの様に考えていますか?そのために、FDAから求められる負担や、滑走路の再舗装など、更なる県負担は、どのようなものが、どれくらい予想されますか。
    知事にもお尋ねします。
  2. 現在、空港への税金投入による県内経済への波及効果はどうなっていますか。更なる県費の投入がなされる場合には、更に、どのような波及効果を見込まれていますか?
  3. また、信州まつもと空港の公共交通としての役割をどのように考えていますか?県民の中に「多くの県民はまつもと空港を利用していない。なぜなのかを考え、改善するべき」「定期便の存続を訴えていた人たちのどれぐらいが、自らまつもと空港を利用しているのか、疑問だ」という声があります。知事として、そのような県民が納得できるよう、税金を投入し続ける意義の説明と、空港をこのようにしたいというビジョンや戦略を示してください。

(企画部長)安全性については、航空運送事業を経営しようとする場合、航空法に基づく許可を受けるため、事業面及び安全面での各種基準を満たすことが必要で、FDAは本年2月に国からの事業許可を受け、7月23日から就航していることから、安全性については国の監督下で当然に確保されていると考える。
また運行継続性については、多くの県民の皆様に信州の翼としてFDAに親しんでいただき、実際に利用していただくことが何よりも重要であると考える。そのため、県としては、地元市や経済団体と一体となって利用促進策の充実を検討してまいりたいと考える。
また、FDAの就航に向けた具体的支援については、今後FDAの検討結果を踏まえて協議を行なうことから、現時点で具体的な負担額を申すことは困難だ。
なお、滑走路の再舗装をはじめとする空港の大規模修繕については、空港の安全性を確保する観点からも着実に実施してまいりたい。


(村井知事)「信州まつもと空港」が地域にもたらす経済波及効果については、松本市が平成20年度のデータをもとに試算しているが、長野県全体で年間55億1千万円余に登る効果が見込まれるとの結果が出されている。
この空港は定期便が毎日就航していた平成18年度には12万人余が利用し、大阪、札幌。福岡といった遠距離を結ぶ長野県唯一の空の玄関口としての役割を十分に果たして来た。
また、6路線が就航していた平成8年当時は26万人余が利用した実績を残すなど、潜在的な可能性には十分な物がある。
また、海外に直接渡航でき、観光振興にも大きく寄与する国際チャーター便も、昨年度は過去最多となる32便が運航し、経済環境の悪化がみられる本年度に置いても20便程度の運行が見込まれている。
チャーター便の運航も定期便の運行が全て前提となっており、定期便路線の維持はまつもと空港がその役割を果たす上でも不可欠。
更に空港には県警航空隊や消防防災センターが設置され、年間1400回の離発着が行なわれるなど、防災拠点としての重要な役割も果たしている。加えて、遊覧飛行やビジネスにりようされる民間小型機についても年間4800離発着するなど、多面的な活用がなされている。
いずれにしても、県民の共有財産である信州まつもと空港の更なる活用をめざし、空港利用促進を充実させるとともに、空港の果たす多面的役割についても、県民の皆様へ十分周知し理解いただけるよう努めてまいる。

様々な更なる県負担が予想されますが、まつもと空港では、「着陸料」などによる収入は1800万円にとどまり、運営が大幅な赤字状態である一方、県に土地代を払ってターミナルビルを運営している県の外郭団体の会社は黒字で、1億8000万円の剰余金があると昨日報道されたため、通告はしてありませんが、知事に質問します。
県の外郭団体であるターミナルビル株式会社は、県が50%の出資をし、県職員も天下りしていて、賃料収入が毎年1億円以上あるとのこと。
空港の運営をめぐっては、国でも、管理する22空港が赤字である一方、ターミナルビルなどを運営する指定業者のおよそ8割が黒字で、剰余金の総額は2000億円以上あり、前原国土交通大臣は、「空港の運営が赤字なのに関連施設が黒字で巨額の剰余金を生んでいるというのはおかしい」として、貸付料の引き上げを検討すると言っています。
まつもと空港でも、更なる県負担に備え、外郭団体の収支を含め総合的に検証した上で、今後の運営のあり方を考える必要があると思いますが、知事の見解をお聞きして、質問を終わります。
(村井知事)収支については、会社が持つ金は建物の償却などを考えて当然保有しなければならないものもある。
その詳細はよく吟味して対応するが、報道されているような国関連の施設とは性格をことにすると理解している。

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